愛知県の教師だと1年間複数の女子小学生を触りまくりわいせつ行為をやっても逮捕されず実名も報道されないことが判明…※3年後にまた復活可能

愛知

0 :ハムスター速報 2022年10月18日 10:12 ID:hamusoku
女子児童の体触るなどわいせつな行為の小学校教諭を懲戒免職

勤務先の小学校で12人の女子児童に対し体を触るなどのわいせつな行為をしたとして愛知県教育委員会は尾張地区の小学校の教諭を10月13日付けで懲戒免職にしました。

懲戒免職の処分を受けたのは尾張地区の公立小学校に勤務する31歳の男性教諭です。
愛知県教育委員会によりますとこの教諭はことし6月までの1年間、休み時間や清掃の時間などに女子児童12人に対しあわせて40回以上体を触るなどのわいせつな行為をしたということです。

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20221013/3000025343.html

Q
公立校で懲戒免職・諭旨免職になった場合は、自動的に教員免許失効なんでしょうか?
また、失効した後、3年経てば再申請できるようですが、それは改めて大学の単位を取り直さないといけないということでしょうか?

A
>失効した後、3年経てば再申請できるようですが、それは改めて大学の単位を取り直さないといけないということでしょうか?
失効後3年を経過すると教育職員免許法第5条第1項第5号の縛りが外れるので再申請は可能です。
教育職員免許法では、「免許状が失効したら大学で修得した単位も失効する」とはどこにもかかれていないので、大学の単位は教員免許が失効した場合でも有効と解されています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1331770963

Source: ハムスター速報

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